放課後等デイサービスの児童発達支援管理責任者(児発管)の配置・兼務を解説。1人以上・専任常勤、管理者との兼務、児童指導員等との兼務で注意すべきポイントを整理します。
放課後等デイサービスでは、児童発達支援管理責任者(児発管)を1人以上配置し、そのうち1人以上は専任かつ常勤であることが基本です。
一方で「管理者と兼務できるのか」「児童指導員として人数に数えてよいのか」がよく問題になります。
児発管は1人以上
指定基準では、放デイに児童発達支援管理責任者1人以上の配置を求めています。そのうち1人以上は専任かつ常勤です。
管理者との兼務は可能
こども家庭庁のQ&Aでは、児童発達支援管理責任者について管理者との兼務は可能と明示されています。
ただし、どちらの職務も実際に果たせる勤務体制であることが前提です。名義上だけの兼務にならないようにします。
児童指導員等との兼務は慎重に
児発管は個別支援計画の作成、支援内容の評価、関係者との調整等を担う職種であり、直接支援を行う児童指導員等とは役割が異なります。
人員基準上の人数へ二重にカウントできるか、加算の配置要件を満たすかは別問題です。「資格を両方持っているから2人分」とは考えません。
児発管の主な実務
- アセスメント
- 個別支援計画原案の作成
- 個別支援会議
- 保護者への説明・同意
- モニタリング
- 計画変更
- 関係機関との連携
- 支援職員への助言・調整
休暇の日はどうする?
常勤の児発管が有給休暇等を取得するたびに、別の常勤児発管を新たに配置しなければならない、という意味ではありません。ただし長期欠勤・退職など配置要件を満たさない状態になった場合は別です。
開業時に確認する書類
- 実務経験証明書
- 必要な研修修了証
- 雇用契約・勤務条件
- 勤務形態一覧
- 管理者兼務の場合の職務分担
まとめ
児発管は「資格者が名簿にいるか」ではなく、実際に児発管業務を担える体制で配置することが重要です。特に開業時は、兼務前提で人員を詰めすぎない方が安定します。
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
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