2026年(令和8年度)の放課後等デイサービス基本報酬を解説。一般的な定員10名以下では時間区分1が574単位、区分2が609単位、学校休業日の区分3が666単位。新規事業所0.982倍の注意も整理します。
2026年(令和8年度)の一般的な放課後等デイサービスで、定員10名以下の場合の基本報酬は、時間区分1が574単位、区分2が609単位、学校休業日に算定できる区分3が666単位です。
ただし、医療的ケア児、重症心身障害児、共生型などでは別の報酬体系があります。また、2026年6月1日以降に新規指定された事業所には、原則として応急的な報酬単価が適用されます。
定員10名以下の基本報酬
| 時間区分 | 計画上の支援時間 | 基本報酬 |
|---|---|---|
| 区分1 | 30分以上1時間30分以下 | 574単位/日 |
| 区分2 | 1時間30分超3時間以下 | 609単位/日 |
| 区分3 | 3時間超5時間以下・学校休業日のみ | 666単位/日 |
時間は「実際に滞在した時間」だけで決めない
基本報酬の時間区分は、個別支援計画に定めた支援の標準的な提供時間を基本として考えます。単に当日の入室・退室時刻だけを見て機械的に区分を変えるものではありません。
一方で、計画と実態が恒常的に食い違っている場合は、個別支援計画自体の見直しが必要です。
30分未満は原則として基本報酬の対象外
放デイの基本報酬は、原則として30分以上の支援を前提とした時間区分です。極端に短時間となる場合は、算定可否を現行通知・指定権者の取扱いで確認します。
学校休業日は5時間超をどう扱う?
区分3は学校休業日の3時間超5時間以下です。5時間を超えて支援する場合は、基本報酬とは別に延長支援加算の要件を確認します。
2026年6月1日以降の新規指定は0.982倍に注意
令和8年度改定では、一定の新規事業所について基本報酬を所定単位数の0.982倍とする臨時措置が導入されています。重度障害児への支援やサービス不足地域などには配慮措置があります。
売上計画は基本報酬+加算で作る
基本報酬だけで収支を作ると実態とずれます。児童指導員等加配加算、専門的支援、家族支援、送迎等、実際に算定できる加算を対象児・職員体制から積み上げます。
まとめ
- 定員10名以下:574・609・666単位
- 区分3は学校休業日のみ
- 個別支援計画上の支援時間が重要
- 5時間超は延長支援加算も確認
- 2026年6月以降の新規指定は0.982倍の特例を確認
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
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