この記事の要点
放課後等デイサービスの人員欠如減算を2026年版で解説。児童指導員・保育士は3か月未満70%、3か月以上50%、児発管は5か月未満70%、5か月以上50%、減算開始時期を整理します。
この記事の更新方針:制度・報酬・人員基準など変更される情報は、公的な一次情報を確認しながら更新します。自治体によって取扱いが異なる場合があります。
放課後等デイサービスで人員配置基準を満たせなくなると、人員欠如減算の対象になることがあります。
特に退職・長期休職・採用遅延が発生したときは、「いつから減算か」「何%になるか」をすぐ確認する必要があります。
児童指導員・保育士の欠如
| 減算適用期間 | 算定割合 |
|---|---|
| 減算適用月から3か月未満 | 所定単位数の70% |
| 連続して3か月以上 | 所定単位数の50% |
児発管の欠如
| 減算適用期間 | 算定割合 |
|---|---|
| 減算適用月から5か月未満 | 所定単位数の70% |
| 連続して5か月以上 | 所定単位数の50% |
児童指導員・保育士と児発管では、50%へ移行する期間が異なります。
いつから減算になる?
児発管を除く必要従業者について、必要員数から1割を超えて減少した場合は、原則として翌月から減算対象となります。
減少が1割の範囲内の場合は原則翌々月からですが、翌月末までに基準を満たせば減算を回避できる取扱いがあります。
常勤・専従など「人数以外の要件」を満たさなくなった場合についても、別途開始時期のルールがあります。
基本報酬部分への減算
人員欠如減算の70%・50%は、各種加算を含めた請求総額全体へ掛けるわけではなく、通知上の所定単位数を基準に算定します。
定員超過と同時に該当したら?
定員超過利用減算と人員欠如減算の両方に該当する場合は、原則として減算となる単位数が大きい方のみを適用する取扱いです。
例えば定員超過で70%、人員欠如で50%なら、50%を適用します。
退職が決まった時点でやること
- 退職日・最終勤務日を確定
- 人員基準を日・月単位で再計算
- 常勤・専従・常勤換算を確認
- 採用・異動で補充できる時期を確認
- 指定権者へ必要な届出・相談
- 減算対象月を記録
まとめ
人員欠如は「人が足りないから売上も少し減る」というレベルではなく、長期化すると50%算定まで下がり得る重要な経営リスクです。
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
NEED A SECOND OPINION?
自社の場合どうなるか、整理したい方へ。
開業・運営・会計・業務改善など、記事だけでは判断しにくい論点を相談できます。