放課後等デイサービスの児童指導員等加配加算を2026年版で解説。定員10名の場合の187・149・123・107・90単位、常勤専従・常勤換算・経験5年の考え方、実務上の注意点を整理します。
児童指導員等加配加算は、放課後等デイサービスの最低人員基準に加えて職員を配置し、支援体制を厚くした場合に算定を検討する加算です。
定員10名の一般的な放デイでは、加配する職員の配置形態と経験年数によって、1日あたりの単位数が変わります。
定員10名の場合の単位数
| 配置区分 | 単位数 |
|---|---|
| 常勤専従・経験5年以上 | 187単位/日 |
| 常勤専従・経験5年未満 | 149単位/日 |
| 常勤換算・経験5年以上 | 123単位/日 |
| 常勤換算・経験5年未満 | 107単位/日 |
| その他の従業者を配置 | 90単位/日 |
令和8年度の報酬算定構造でも、この区分が確認できます。定員規模や事業所類型によって単位数は異なります。
最低基準の職員とは別に加配する
この加算は、指定基準上必要な児童指導員・保育士等の人数を満たした上で、さらに職員を配置することを評価するものです。
定員10名なら、まず人員基準として児童指導員又は保育士2人以上などを満たし、その上で加配要件を確認します。
経験5年以上の「経験」とは
こども家庭庁は、加配加算の経験年数について、児童福祉事業に従事した経験を基本として整理しています。幼稚園や特別支援教育に関する一定の経験も含まれる取扱いが示されています。
また、資格取得後の経験だけに限定されるものではありません。
実務経験は証明できる状態にする
算定時には「この職員は5年以上だから」という社内判断だけで終わらせず、勤務先・業務内容・勤務期間を証明できる資料を保管します。
実務経験証明書が基本ですが、証明元の廃業などで取得困難な場合について、Q&Aでは雇用契約書、給与明細、勤務表等を活用して確認する考え方も示されています。
加配職員は事務専任ではない
加配加算の趣旨は、常時見守りが必要な児童等への支援を強化することです。そのため、加配された職員はサービス提供時間帯を通じて事業所に配置し、直接支援や家族支援等に関わることが基本です。
「加配として届けているが、実際は一日中事務だけ」という運用は避ける必要があります。
常勤換算で複数人を組み合わせる場合
常勤換算で複数の職員を組み合わせる場合は、経験年数や職種の異なる職員を混在させると算定区分が変わることがあります。勤務表と常勤換算を月ごとに確認しましょう。
経営上は増収と人件費を比較する
加配加算は収益改善に有効ですが、追加人件費を上回る増収になるとは限りません。
「加算単位×対象児童の利用日数×地域単価」と、給与・社会保険料・採用費を比較して判断します。
まとめ
- 最低人員基準に加えて職員を配置する加算
- 定員10名では90~187単位/日
- 常勤専従・常勤換算・経験年数で区分が変わる
- 経験年数を証明できる資料を残す
- 加配職員が実際に支援へ関与する体制を作る
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
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