この記事の要点
放課後等デイサービスの延長支援加算を解説。一般児の61・92・123単位、重症心身障害児・医療的ケア児の128・192・256単位、30分以上1時間未満の注意点を整理します。
この記事の更新方針:制度・報酬・人員基準など変更される情報は、公的な一次情報を確認しながら更新します。自治体によって取扱いが異なる場合があります。
延長支援加算は、通常の発達支援に加えて、保護者の就労等による「預かりニーズ」に対応して計画的に延長支援を行った場合の加算です。
一般の障害児の単位数
| 延長時間 | 単位 |
|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 61単位/日 |
| 1時間以上2時間未満 | 92単位/日 |
| 2時間以上 | 123単位/日 |
重症心身障害児・医療的ケア児等
| 延長時間 | 単位 |
|---|---|
| 30分以上1時間未満 | 128単位/日 |
| 1時間以上2時間未満 | 192単位/日 |
| 2時間以上 | 256単位/日 |
30分以上1時間未満は注意
令和8年度の報酬算定構造では、30分以上1時間未満の区分について、利用者側の都合等により計画より延長時間が短くなった場合に限り算定可能とする注記があります。
最初から「毎日40分延長」で計画して機械的に算定するような運用は避け、現行の留意事項を確認してください。
個別支援計画へ延長の必要性を位置付ける
延長支援は、営業時間が長いこと自体への加算ではありません。本人・家庭の状況を踏まえ、延長支援の必要性や時間を計画に位置付けます。
基本報酬の時間区分との関係
放デイの基本報酬は、通常、個別支援計画に定めた発達支援の提供時間に応じて区分されます。平日は3時間を超える部分、学校休業日は5時間を超える部分など、基本報酬と延長支援の境界を整理して請求します。
必要な職員配置も確認
延長時間中も安全に支援できる職員体制が必要です。「最後の児童1人だけだから職員1人」という安易な運用は避け、指定基準・加算要件・安全面を確認します。
まとめ
延長支援加算は、保護者ニーズの高い制度ですが、計画時間・実績時間・職員配置の3点を毎月確認することが重要です。
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
NEED A SECOND OPINION?
自社の場合どうなるか、整理したい方へ。
開業・運営・会計・業務改善など、記事だけでは判断しにくい論点を相談できます。