2026年度の関東1都6県の最低賃金を一覧化。東京1,280円、神奈川1,279円、千葉1,195円、埼玉1,196円など、発効日と放デイ・障害福祉事業者の給与チェック方法を解説します。
2026年10月から、関東各都県の地域別最低賃金が大きく引き上げられます。
放課後等デイサービスや障害福祉事業所では、パート・アルバイトの時給だけでなく、月給職員も最低賃金を下回っていないか確認が必要です。発効日は県によって異なるため、10月1日一律ではありません。
2026年度・関東1都6県の最低賃金
| 都県 | 2026年度最低賃金 | 発効日 | 前年額からの増加 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 1,280円 | 2026年10月1日 | +54円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 2026年10月1日 | +54円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 2026年10月1日 | +55円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 2026年10月1日 | +55円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 2026年10月18日 | +62円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 2026年10月1日 | +57円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 2026年10月3日 | +57円 |
とくに千葉・埼玉では1,190円台、東京・神奈川では1,270円台後半〜1,280円となります。最低賃金に近い水準で児童指導員や補助職員等を採用している事業所は、求人時給・既存職員の賃金を早めに確認してください。
「時給だけ」確認すればいいわけではない
最低賃金は、時給制だけでなく日給・月給の職員にも適用されます。月給制の場合は、最低賃金の対象となる賃金を時間額へ換算して比較します。
神奈川労働局は、月給制の計算例として月給額×12か月÷年間総所定労働時間で時間額を算出する方法を示しています。
最低賃金の比較から除外される賃金に注意
最低賃金の判定では、すべての手当をそのまま足せばよいわけではありません。精皆勤手当、通勤手当、家族手当など、最低賃金の対象に算入しない賃金があります。
「基本給は低いが、通勤手当を含めれば最低賃金を超える」という判定は誤りになる可能性があるため注意してください。
放デイで特に確認したい職種
- 児童指導員・保育士の非常勤職員
- 送迎ドライバー
- 指導員・補助職員
- 事務パート
- 短時間勤務職員
- 最低賃金に近い月給設定の常勤職員
人件費へのインパクトを簡単に見る
例えば時給を55円引き上げる必要がある職員が5人いて、1人あたり月100時間勤務する場合、単純な賃金増加は次の通りです。
55円 × 100時間 × 5人 = 月27,500円
年間では330,000円です。実際には勤務時間、残業、社会保険の適用状況等によって事業主負担も変わります。最低賃金改定は「時給表の変更」だけでなく、予算・処遇改善・採用条件まで含めて見直すのが安全です。
10月前にやること
- 全職員の雇用区分と勤務地を一覧にする
- 時給・日給・月給ごとに最低賃金を確認する
- 最低賃金の算入対象外となる手当を分ける
- 必要な賃金改定を発効日前に決める
- 求人票・雇用契約書・労働条件通知書も更新する
- 人件費増加を月次資金繰りへ反映する
千葉県の放デイは1,195円へ
千葉県では2026年10月1日から最低賃金が1,195円になります。旧額1,140円から55円の引上げです。時給1,150円や1,180円で募集・雇用している事業所は、10月1日以降そのままでは地域別最低賃金を下回ります。
茨城県だけ発効日が10月18日
茨城県は2026年10月18日から1,136円です。10月1日ではないため、給与計算上の切替日を間違えないよう注意してください。
まとめ
2026年度の最低賃金改定は、放デイの採用時給と人件費計画に直接影響します。最低賃金ぎりぎりの職員だけでなく、月給職員も時間額へ換算して確認し、発効日前に雇用条件・求人・予算を更新しておきましょう。
一次情報
くま先生のひとこと
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