放課後等デイサービスの定員超過利用減算を解説。定員50人以下の1日150%基準、定員10名なら15人超、過去3か月の利用実績、定員11人以下の特例計算、70%算定を整理します。
放課後等デイサービスは、利用定員を1人でも超えたら直ちに減算、という仕組みではありません。しかし国が定める許容範囲を超えると「定員超過利用減算」の対象になります。
減算時は所定単位数の70%
定員超過利用減算に該当する場合、対象となる基本の所定単位数を70%で算定します。
各種加算を足した総額を70%にするわけではない点に注意します。
1日単位の基準:定員50人以下は150%超
利用定員50人以下の障害児通所支援では、1日の利用児童数が利用定員の150%を超える場合、その日の利用児童全員について減算します。
定員10名なら
10人×150%=15人です。したがって、1日に15人を超える、つまり16人以上となる場合に1日単位の定員超過利用減算の対象になります。
「11人利用したら即70%」ではありません。ただし、減算にならない範囲なら常態的に定員超過してよいという意味でもありません。
過去3か月の利用実績でも判定する
1日ごとの基準とは別に、直近3か月間の延べ利用児童数でも判定します。
原則は「利用定員×開所日数×125%」ですが、定員11人以下の場合は、利用定員+3人を基準に開所日数を掛けて計算する取扱いがあります。
定員10名なら
定員10人の場合は「13人×直近3か月の開所日数」が目安です。この延べ人数を超える場合、当該月に利用した児童全員が減算対象となります。
なぜ1日と3か月の2本立てなのか
一時的な受入れと、恒常的な定員超過を分けてチェックするためです。1日だけ突出して多い場合も、毎日少しずつ多い状態が続く場合も確認できる仕組みです。
減算にならなくても人員配置は必要
定員10名の事業所に12名が利用する日は、定員超過減算の基準内でも、実際の利用児童数に応じた人員配置を満たす必要があります。
毎月管理する表を作る
- 日別利用児童数
- 定員に対する割合
- 直近3か月の延べ利用数
- 直近3か月の開所日数
- 減算基準までの余裕
まとめ
- 減算時は所定単位数70%
- 定員50人以下では1日150%超が1日基準
- 定員10名なら16人以上で1日基準に該当
- 直近3か月の延べ利用数でも判定
- 定員11人以下は「定員+3」の特別計算
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
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