障害福祉・放デイ事業者向けに企業型確定拠出年金(企業型DC)を解説。事業主掛金、マッチング拠出、税制、2026年4月改正、2026年12月の拠出限度額62,000円への引上げ予定を整理します。
企業型確定拠出年金(企業型DC)は、会社が掛金を拠出し、従業員ごとに資産を管理・運用する企業年金制度です。
障害福祉事業では採用・定着が経営課題になりやすいため、給与だけでなく福利厚生の選択肢として検討できます。
企業型DCの基本
- 事業主が企業型年金規約に基づき掛金を拠出
- 加入者本人が運用商品を選ぶ
- 運用結果により将来の受取額が変わる
- 規約で定めれば加入者が上乗せ拠出するマッチング拠出も可能
税制上の取扱い
厚生労働省の制度概要では、事業主が拠出した企業型DC掛金は全額損金算入、加入者が拠出する掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象とされています。運用益は運用中非課税で、受取時には受取方法に応じた税制が適用されます。
2026年4月にマッチング拠出の制限が撤廃
2026年4月1日から、加入者掛金が事業主掛金を超えてはならないという従来の制限が撤廃されました。制度上の拠出限度額の範囲で、加入者がより柔軟に上乗せしやすくなっています。
現在と2026年12月以降の限度額
2026年9月現在、企業型DCの拠出限度額は原則として月額55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が基準です。
2026年12月1日からは62,000円-DB等の他制度掛金相当額へ引き上げられる予定です。導入時期が12月前後になる場合は、規約・制度設計を最新条件で確認します。
放デイ経営で検討する意味
- 福利厚生の差別化
- 長期就業を考える職員への選択肢
- 役職・勤続等に応じた制度設計の検討
- 会社負担額を予算化しやすい
「節税だけ」で導入しない
企業型DCは長期の年金制度です。導入費用・運営費用、投資教育、職員への説明、途中退職時の資産移換等まで含めて検討します。
従業員にとっても、原則として老後資産形成を目的とする制度であり、給与と同じように自由にいつでも使えるお金ではありません。
検討前に確認する項目
- 対象従業員
- 事業主掛金の水準
- マッチング拠出の採否
- DB等の他制度の有無
- 導入・月額運営コスト
- 投資教育・職員説明の方法
- 就業規則・給与制度との整合
関連ガイド:放課後等デイサービス経営・収益改善ガイド
まとめ
企業型DCは「税金を減らす商品」ではなく、人材戦略と老後資産形成を組み合わせる福利厚生制度です。採用・定着に課題がある障害福祉事業者では、費用対効果を含めて検討する余地があります。
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
NEED A SECOND OPINION?
自社の場合どうなるか、整理したい方へ。
開業・運営・会計・業務改善など、記事だけでは判断しにくい論点を相談できます。