この記事の要点
放課後等デイサービスの虐待防止措置未実施減算を解説。所定単位数1%減算、虐待防止委員会年1回以上、研修年1回以上、担当者配置、改善計画の考え方を整理します。
この記事の更新方針:制度・報酬・人員基準など変更される情報は、公的な一次情報を確認しながら更新します。自治体によって取扱いが異なる場合があります。
放課後等デイサービスでは、虐待防止のために必要な措置を実施していない場合、所定単位数の1%を減算する「虐待防止措置未実施減算」の対象になります。
減算率は1%
令和6年度報酬改定で新設され、現在も放デイを含む障害児通所支援に適用されています。
必要な3つの措置
- 虐待防止委員会を定期的に開催し、結果を従業者へ周知する
- 従業者へ虐待防止研修を定期的に実施する
- これらを適切に実施する担当者を配置する
委員会・研修は年1回以上が基本
現行資料では、虐待防止委員会・虐待防止研修はいずれも1年に1回以上の実施が示されています。法人単位での委員会開催や、身体拘束適正化検討委員会との一体的な運営も可能です。
議事録と研修記録を残す
「実施した」と口頭で説明するだけではなく、開催日、参加者、議題、検討内容、職員への周知、研修資料・参加記録を残します。
未実施が確認されたら
未実施が確認された場合、速やかに改善計画を指定権者へ提出し、その後の改善状況を報告する流れが示されています。減算は、確認された事実が生じた日の翌月から改善が認められた月まで適用される取扱いです。
年間予定へ固定する
最も簡単な対策は、年度当初に「虐待防止委員会」「研修」「身体拘束」「BCP」等を年間研修・委員会カレンダーへ入れてしまうことです。
まとめ
- 未実施の場合は1%減算
- 委員会・研修・担当者が必要
- 委員会・研修は年1回以上を基本に管理
- 実施記録と職員周知を残す
一次情報
くま先生のひとこと
制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。
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自社の場合どうなるか、整理したい方へ。
開業・運営・会計・業務改善など、記事だけでは判断しにくい論点を相談できます。