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【2026年版】強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)とは?200・250単位と90日+500単位を解説

著者:くま先生 公開 更新
この記事の要点

2026年(令和8年度)時点の放課後等デイサービス「強度行動障害児支援加算」を解説。(Ⅰ)200単位、(Ⅱ)250単位、算定開始から90日以内の+500単位、研修・支援計画の要件を整理します。

この記事の更新方針:制度・報酬・人員基準など変更される情報は、公的な一次情報を確認しながら更新します。自治体によって取扱いが異なる場合があります。

結論からいうと、放課後等デイサービスの強度行動障害児支援加算は、2026年(令和8年度)時点で(Ⅰ)200単位/日、(Ⅱ)250単位/日です。

図で理解
強度行動障害児支援加算の全体像
200単位
加算(Ⅰ)
児基準20点以上
250単位
加算(Ⅱ)
児基準30点以上
+500単位
算定開始90日以内
初期の手厚い支援を評価

さらに、加算の算定を開始した日から90日以内は、500単位/日を上乗せできる仕組みがあります。

このサイトに以前掲載していた「155単位」「基礎研修修了者を配置すれば算定できる」という説明は、現在の制度とは合いません。令和6年度改定で要件が大きく変わり、その内容を踏まえた制度が令和8年度も続いています。

強度行動障害児支援加算の単位数

区分 主な対象 単位数
強度行動障害児支援加算(Ⅰ) 児基準20点以上 200単位/日
強度行動障害児支援加算(Ⅱ) 児基準30点以上 250単位/日
算定開始から90日以内 上記加算の対象児 さらに500単位/日

たとえば(Ⅰ)の対象児について、算定開始から90日以内に加算を算定する日は、200単位+500単位=700単位が加算される形になります。実際の円換算は地域区分等によって異なります。

旧制度との一番大きな違い

以前は「強度行動障害支援者養成研修の基礎研修を修了した職員を配置する」という理解が中心でした。しかし現在は、単に基礎研修を受けた職員がいるだけで完結する制度ではありません。

強度行動障害児支援加算(Ⅰ)では、実践研修修了者による支援計画シート等の作成を軸として、障害特性の把握、環境調整、計画に基づく支援が求められます。

(Ⅰ)の主なポイント

  • 児基準20点以上の児童が対象
  • 強度行動障害支援者養成研修の実践研修修了者を配置
  • 実践研修修了者が対象児について支援計画シート等を作成
  • 障害特性を踏まえて環境調整を行う
  • 支援計画シート等に基づいて支援を行う

実践研修修了者以外の職員が直接支援を行うことも可能ですが、その場合も研修の知見を踏まえた確認や、実践研修修了者による定期的な観察・計画の見直しが必要です。

(Ⅱ)の主なポイント

(Ⅱ)は放課後等デイサービスに設けられている区分で、児基準30点以上の、より行動障害の状態が強い児童への支援を評価するものです。

  • 児基準30点以上
  • 中核的人材養成研修を修了した職員の配置
  • 支援計画を作成
  • 計画に基づいて支援

(Ⅰ)と(Ⅱ)では必要な人材・対象児の基準が異なるため、「研修を一つ受ければどちらでも算定できる」という理解は避けた方が安全です。

90日間の+500単位とは

強度行動障害を有する児童は、利用開始直後に本人に合った環境調整や支援方法を作り込む必要があります。その初期段階の手厚い支援を評価するため、加算の算定開始日から90日以内はさらに500単位/日を加算できます。

「契約日から90日」ではなく、制度上の起算点を確認して管理することが重要です。算定開始日を事業所内で明確に記録しておきましょう。

支援計画シートは作って終わりではない

現行の留意事項では、実践研修修了者が対象児の情報収集、障害特性の理解、環境調整を行った上で支援計画シート等を作成することが求められています。

また、実践研修修了者は対象児の支援状況を確認し、支援計画シート等をおおむね3か月に1回の頻度で見直すこととされています。

つまり、監査対応まで考えるなら「研修修了証がある」だけではなく、誰が計画を作ったか、どのような環境調整を行ったか、計画どおり支援しているか、いつ見直したかまで記録を残しておく必要があります。

他事業所や相談支援との情報交換

対象児が他の障害児通所支援事業所も利用している場合、支援計画や環境調整について情報交換を行うよう努めることとされています。情報交換を行った場合は、出席者、日時、内容の要旨、計画へ反映すべき内容なども記録します。

算定までの実務フロー

  1. 対象児が児基準を満たすか確認する
  2. 必要な研修修了者の配置状況を確認する
  3. 実践研修修了者等がアセスメントを行う
  4. 支援計画シート等を作成する
  5. 必要な体制届を指定権者へ提出する
  6. 計画に基づいて支援し、実施状況を記録する
  7. 90日加算の起算日を管理する
  8. 定期的に支援計画を見直す

届出期限や必要様式は自治体によって運用が異なることがあるため、実際に算定を開始する前に指定権者の最新案内も確認してください。

よくある勘違い

基礎研修を受ければ算定できる?

現在はそれだけでは足りません。実践研修修了者による支援計画シート等の作成を含め、現行要件を満たす必要があります。

児発管が実践研修修了者でもよい?

配置自体は可能とされています。ただし、児発管が実践研修修了者である場合、支援計画シート等に基づく対象児への直接支援は別の者が行う必要があるとされています。

一度計画を作ればそのままでよい?

いいえ。対象児の状況を確認しながら、支援計画シート等を定期的に見直します。

まとめ

2026年時点の強度行動障害児支援加算は、旧制度より単位数が上がった一方、支援の質と記録に関する要件も明確になっています。

  • (Ⅰ)200単位/日
  • (Ⅱ)250単位/日
  • 算定開始から90日以内は+500単位/日
  • 研修修了者の配置だけでなく、支援計画・環境調整・記録・見直しが重要

加算を「取れるかどうか」だけでなく、実際の支援体制と監査時に説明できる記録までセットで整えるのがポイントです。


一次情報

くま先生(杉山翔一)

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くま先生(杉山翔一)

放課後等デイサービス・介護デイサービスで10年以上の支援経験。

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くま先生

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制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。

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