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実地指導・監査 / 実務記事

【2026年版】身体拘束廃止未実施減算とは?放デイの1%減算と4つの必要措置

著者:くま先生 公開 更新
子どもを支えるスタッフのイメージ
Photo: AMONWAT DUMKRUT / Unsplash
この記事の要点

放課後等デイサービスの身体拘束廃止未実施減算を解説。通所系は1%減算。身体拘束の記録、委員会、指針、研修の4つの必要措置と、やむを得ず実施する場合の注意点を整理します。

この記事の更新方針:制度・報酬・人員基準など変更される情報は、公的な一次情報を確認しながら更新します。自治体によって取扱いが異なる場合があります。

放課後等デイサービスで身体拘束等の適正化に必要な措置を講じていない場合、所定単位数の1%を減算する「身体拘束廃止未実施減算」の対象になります。

通所系サービスは1%減算

令和6年度改定以降、放デイを含む通所系障害児支援では、所定単位数の1%に相当する単位数を減算します。

必要な4つの措置

  1. 身体拘束等を行った場合の必要事項を記録する
  2. 身体拘束適正化検討委員会を定期開催し、結果を職員へ周知する
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備する
  4. 職員へ身体拘束等の適正化研修を定期的に実施する

原則は禁止

身体拘束は、本人または他の児童の生命・身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、原則として行いません。

やむを得ない場合の3要件

  • 切迫性:生命・身体に危険が迫っている
  • 非代替性:他に代替する方法がない
  • 一時性:必要最小限の時間である

実施する場合は、組織として慎重に検討し、本人・保護者への説明、個別支援計画への記載、実施時の記録を行います。

記録する内容

  • 身体拘束の態様
  • 実施時間
  • 本人の心身の状況
  • 緊急やむを得なかった理由
  • 代替手段を検討した内容

虐待防止と一体運用できる部分もある

委員会や研修を虐待防止の取組と一体的に運営できる場合があります。ただし、「まとめてやったから記録不要」ではなく、身体拘束適正化の内容を実際に扱ったことが分かる資料を残します。

まとめ

身体拘束を一度も行っていない事業所でも、委員会・指針・研修などの仕組みは必要です。「うちは拘束しないから関係ない」と考えないことが重要です。

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一次情報

くま先生(杉山翔一)

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くま先生(杉山翔一)

放課後等デイサービス・介護デイサービスで10年以上の支援経験。

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くま先生

くま先生のひとこと

制度だけを見ると難しそうですが、実務ではひとつずつ整理すれば大丈夫です。

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