強度行動障害児支援加算の導入検討を!
昨年(平成30年度)の報酬改定の新設加算として、強度行動障害児支援加算が導入されました。この強度行動障害児支援加算は155単位と大きく、将来的に強度行動障害児の受け入れを考えている事業者様には是非とっていただきたい加算となっております。
是非、自分たちの事業所でも検討したいという事業者様も多いのではないでしょうか?
また、研修を受けることでの加算メリットについて、こぼれ話に記載していますので、ぜひ最後までお読みいただければと思います。
STEP1、そもそもの算定要件や加算単位は?
強度行動障害児支援加算:155単位
算定要件:強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了したものが指定児童発達支援又は放課後等デイサービスを提供した場合に、1日の所定単位数を加算する。
加算単位は155単位と大きく、繰り返しになりますが、是非検討していただきたい加算になります。また算定要件として、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了したものがサービスを提供した場合に加算を算定することができます。つまり前提として職員のどなたかが強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受講する必要があるのです。
STEP2、研修の期間は?いつどこでやってるの?
算定要件になっている強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)は、二日間になります。
費用は2~3万円ほどで全国の都道府県自治体で定期的に開催されています。またこの開催日程は自治体によりまちまちなため、他の都道府県でも受講可能な自治体で受けるなど工夫が必要です
STEP3、いざ導入!簡単な手続きの流れ!(自治体により異なる場合あり)
①強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を修了した職員を配置する。
↓
②保護者への説明
対象となる児童の保護者へ強度行動障害支援者養成研修を修了した職員によるこれまでの支援の内容と引き続き支援が必要であることを説明し、加算を算定することの同意を得ます。その後「強度行動障害児支援加算確認票」(以下、確認票)を用いながら保護者と面接を実施し、条件に当てはまることを確認します。確認票は保護者へ写しを渡し、支給更新申請の際に役所へ提出するよう説明します。
↓
③支給決定手続き
福祉保健センターは、障害児通所給付費支給変更申請書と確認票を保護者から受理し、提出された確認票を確認し条件に一致した場合、加算の決定をし、受給者証を発行します。
↓
④研修修了者によるサービス提供
事業所は加算の決定がされた受給者証を確認しサービス提供を行います。研修修了者によるサービス提供を実施した日には実績記録表の備考欄に「強行加算」と記入し、保護者に確認印又はサインをもらいます。
こぼれ話~研修修了者は指導員として基準人員に加えられる?~
結論から言うと研修修了しただけでは、指導員・・・とはならないないため、指導員として基準人員には配置できません。
(もちろん指導員の基準を満たしている職員の方が研修を修了した場合はこの兼任が可能です。)
しかし、加配加算の対象にはなりますので加配加算の配置職員としては兼任できます。
ですので、例えば2名以上の資格者がおらず、加配加算が受けられなかった事業者様は研修を受講して頂ければと思います。
また、今は加配加算の基準を満たしているが、今後資格者の方が辞める可能性がある事業者様なども、リスクヘッジにもなりますので、
積極的な受講をお勧めいたします。
首都圏の中では埼玉県が開催日程や実施団体の数が比較的多いので、お忙しい事業者様は埼玉県での受講がおすすめです。
(一部、他県の方では参加できない自治体がございます。自治体にお問い合わせください。)
以下に、強度行動障害支援者養成研修を実施している自治体をいくつかあげておきますので、ご参考にして頂ければと思います。
・東京都
公益財団法人 東京都福祉保健財団
http://www.fukushizaidan.jp/116shougai/kyoudokoudou.html
・千葉県
しかくの学校千葉市
https://www.hotlinworld.com/kyoudokoudou_12_ichihara/
しかくの学校船橋
https://www.hotlinworld.com/kyoudokoudou_12_funabashi/
・神奈川県
社会福祉法人 横浜やまびこの里
http://www.yamabikonosato.jp/whatsnew.html
・埼玉県
藤仁館医療福祉カレッジ
http://www.omiya-fukushi.co.jp/kyodokoudou.html
まとめ
いかがだったでしょうか?強度行動障害児支援加算は155単位と大きいため、強度行動障害児を受け入れる予定の事業者様は是非狙っていきましょう!
コメント